定款

定款

一般財団法人日本電子商取引事業振興財団定款
第1章総則

(名称)
第1条この法人は、一般財団法人日本電子商取引事業振興財団と称する。

(事務所)
第2条この法人は、主たる事務所を東京都千代田区に置く。

第2章目的及び事業

(目的)
第3条この法人は、日本国内においてインターネットを利用した電子商取引を営む法人及び個人を対象として、電子商取引に関する調査研究事業、教育事業、普及啓発事業、技術向上事業を通じ、正しい電子商取引の普及かつ、国内の電子商取引の活性化を目的とする。

(事業)
第4条この法人は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。

一電子商取引事業を支援する討論会、勉強会の開催による各種教育事業
二電子商取引事業に関する普及啓発事業
三電子商取引事業に関する技術向上及び独立起業支援のための講演会、研究会事業
四この法人の目的普及のための機関紙、図書の刊行に関する普及啓発事業
五電子商取引事業を支援するシステムの研究、開発、運用及び各種調査研究事業
六電子商取引事業に関する人材育成及び派遣による教育事業
七電子商取引に関する各種行政、企業、団体、及び学校との連携などの普及啓発事業
八その他この法人の目的を達成するために必要な事業

第3章財産及び会計

(財産の拠出)
第5条設立者は、末尾に掲げる設立時拠出財産目録に記載された財産を、この法人のために拠出する。

(事業年度)
第6条この法人の事業年度は、毎年1月1日に始まり、同年12月31日に終わる。

(事業計画及び収支予算)
第7条この法人の事業計画書及び収支予算書については、毎事業年度開始の日の前日までに、代表理事が作成し、理事会の承認を経て評議員会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も同様とする。

2前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置くものとする。

(事業報告及び決算)
第8条この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後3か月以内に、代表理事が次の書類を作成し、監事の監査を受け、理事会の承認を経て定時評議員会に提出し、第1号及び第2号の書類についてはその内容を報告し、第3号から第5号までの書類については承認を受けなければならない。

一事業報告
二事業報告の附属明細書
三貸借対照表
四正味財産増減計算書
五貸借対照表及び正味財産増減計算書の附属明細書

2前項の書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間備え置くものとする。
3定款については、主たる事務所に備え置くものとする。
4貸借対照表は、定時評議員会の終結後遅滞なく、公告しなければならない。

第4章評議員

(評議員)
第9条この法人に、評議員3名以上を置く。

(評議員の選任及び解任)
第10条評議員の選任及び解任は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第179条から第195条までの規定に従い、評議員会の決議をもって行う。
2評議員は、この法人又はその子法人の理事、監事又は使用人を兼ねることができない。

(評議員の任期)
第11条評議員の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。また、再任を妨げない。
2前項の規定にかかわらず、任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、退任した評議員の任期の満了するときまでとする。
3評議員は、第9条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された評議員が就任するまで、なお評議員としての権利義務を有する。

(報酬等)
第12条評議員に対して、各事業年度の一人当たりの総額が600万円を超えない範囲の額を、報酬として支給する。
2前項に規定する報酬のほか、評議員には費用を弁償することができる。

第5章評議員会

(評議員会)
第13条評議員会は、すべての評議員をもって構成する。

(権限)
第14条評議員会は、次の事項について決議する。

一評議員の選任並びに理事及び監事(以下「役員」という)の選任及び解任
二理事及び監事の報酬等の額
三事業計画書及び収支予算書の承認
四貸借対照表及び正味財産増減計算書並びにこれらの附属明細書の承認
五定款の変更
六事業の全部又は一部の譲渡
七残余財産の帰属の決定
八その他評議員会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項

(開催)
第15条評議員会は、定時評議員会として毎事業年度終了後3か月以内に1回開催するほか、臨時評議員会として必要がある場合に開催する。

(招集)
第16条評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき代表理事が招集する。
2評議員は、代表理事に対して、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、評議員会の招集を請求することができる。

(決議)
第17条評議員会の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2前項の規定にかかわらず、次の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。

一監事の解任
二定款の変更
三その他法令で定められた事項

3評議員、理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。

(決議の省略)
第18条理事が評議員会の目的である事項につき提案した場合において、当該提案につき評議員(当該事項について議決に加わることができるものに限る。)の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の評議員会の決議があったものとみなす。この場合においては、その手続きを第16条第1項の理事会において定めるものとし、第17条の規定は適用しない。

(議事録)
第19条評議員会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2議長は、前項の議事録に記名押印する。
3第1項の規定により作成した議事録は、主たる事務所に10年間備え置かなければならない。前条の規定により作成した評議員会の決議の省略の意思表示を記載した書面についても同様とする。

第6章役員

(役員の設置)
第20条この法人に、次の役員を置く。
一理事3名以上
二監事1名以上
理事のうち1名を一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)に規定する代表理事とする。

(役員の選任)
第21条理事及び監事は、評議員会の決議によって選任する。
2代表理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
3監事はこの法人又はその子法人の理事又は使用人を兼ねることができない。

(理事の職務及び権限)
第22条理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより職務を執行する。
2代表理事は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行する。
3代表理事は、毎事業年度に4箇月を超える間隔で2回以上、自己の職務の状況を理事会に報告しなければならない。

(監事の職務及び権限)
第23条監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況を調査することができる。

(役員の任期)
第24条理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結のときまでとする。
2監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結のときまでとする。
3前2項の規定にかかわらず、任期の満了前に退任した理事又は監事の補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了するときまでとする。
4理事又は監事については、再任を妨げない。
5理事又は監事が第20条に定める定数に足りなくなるとき又は欠けたときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、それぞれ新たに選任された理事又は監事が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。

(役員の解任)
第25条役員が次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって解任することができる。
一職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき
二心身の故障のため職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき

(報酬等)
第26条役員に対しては、評議員会において定める総額の範囲内の額を報酬等として支給することができる。
2前項に規定する報酬等のほか、役員には費用を弁償することができる。

第7章理事会

(理事会の設置)
第27条理事会はすべての理事をもって構成する。

(権限)
第28条理事会は、次の職務を行う。

一この法人の業務執行の決定
二理事の職務の執行の監督
三代表理事の選定及び解職
(招集)
第29条理事会は、代表理事が招集するものとする。
2代表理事が欠けたとき又は代表理事に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。

(議長)
第30条理事会の議長は、代表理事のいずれか1名とする。
2代表理事が欠けたとき又は代表理事に事故があるときは、他のいずれかの理事が理事会の議長となる。

(決議)
第31条理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2前項の規定にかかわらず、理事が理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、理事の全員が当該提案について書面により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する理事会の決議があったものとみなす。ただし、監事がその提案に異議を述べたときはこの限りでない。
3理事又は監事が、理事及び監事の全員に対して理事会に報告すべき事項を通知したときは、当該事項を理事会へ報告することを要しない。
4前項の規定は、第22条第3項に規定する報告については適用しない。

(議事録)
第32条理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2出席した代表理事及び監事は、前項の議事録に記名押印する。ただし、代表理事の選定を行う理事会については、他の出席した理事も記名押印する。
3第1項の規定により作成した議事録は、主たる事務所に10年間備え置かなければならない。前条第2項の規定により作成した理事会の決議の省略の意思表示を記載した書面についても同様とする。

第8章賛助会員

(賛助会員)
第33条この法人の目的に賛同し、その事業に協力しようとするものを賛助会員とする。
2賛助会員の入会の承認は、理事会が行う。
3賛助会員は、理事会が定める会費を納入するものとする。
4その他賛助会員に関し必要な事項は、理事会が定める。

第9章定款の変更及び解散

(定款の変更)
第34条この定款は、評議員会の決議によって変更することができる。
2前項の規定は、この定款の第3条及び第4条並びに第10条についても適用する。

(解散)
第35条この法人は、法令で定められた事由により解散する。

(剰余金の処分制限)
第36条この法人は、剰余金の分配をすることはできない。

(残余財産の帰属)
第37条この法人が清算をする場合において有する残余財産は、評議員会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成 18年法律第 49号)第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

第10章公告の方法

(公告)
第38条この法人の公告は、官報に掲載する方法とする。
2前項の規定にかかわらず、第8条第4項に規定する公告は、電子公告により行う。ただし事故その他やむを得ない事由によって電子公告を行うことができない場合は、官報に掲載する方法により行う。

第11章事務局その他

(事務局)
第39条この法人に事務局を置き、職員の任免は代表理事が行う。
2事務局の組織、内部管理に必要な規則その他については、理事会が定める。

(委任)
第40条この定款に定めるもののほか、この定款の施行について必要な事項は、理事会の決議を経て、代表理事が定める。

第12章附則

当法人の最初の事業年度は、当法人設立の日から平成21年12月31日までとする。
当法人の設立初年度の事業計画書及び収支予算書については、第7条第1項の規定にかかわらず、設立後すみやかに作成する。
本定款に定めのない事項は、すべて一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)その他の法令に従う。