第1条 お買い物補償とは
(1)お買い物補償とは、一般財団法人日本電子商取引事業振興財団[J-FEC(ジェイフェック)](以下 J-FECという)の会員事業者のうち、「J-FECお買い物補償マーク」が表示されたインターネットショッピングサイトにおいて、商品を購入したユーザーが商品の交付を受けることができなかった場合において、ユーザーが本規程の要件を充たすことを条件として、J-FECがユーザーに見舞金をお支払いする制度です。
(2)J-FECお買い物補償マーク
所定の手続きを経てJ-FEC会員事業者として登録が完了している事業者のうち、J-FECが審査し、インターネットショッピングサイトとして優良と認めた事業者について、利用を許諾したマークをいいます。
※見本 パターンA.

パターンB.
第2条 補償制度の対象範囲
(1)本補償制度は以下のすべてに該当する場合を対象とします。
1.J-FEC会員事業者が運営するインターネットショッピングサイト上の注文フォームを利用して、ユーザーにより申込が行われたものであること。(メール、ファックス、電話等で申込・承諾が行われるものを含みません。)
2.お買い物補償に必要な個人情報をJ-FECに対して提供することおよびJ-FECがこれを利用することにユーザーが同意していること。
3.価格が2,000円以上の商品であること。
4.ユーザーが代金の全部又は一部を支払済みであること。
5.J-FEC会員事業者によって商品の交付が一切行われていないこと。商品が交付された事実があった場合で、商品の種類・品質・数量に問題があるような場合や、商品は発送されたものの運送中に紛失したような場合は含みません。
6.ユーザーが自然人であること。法人ユーザーは対象外です。
(2)前項に該当する場合であっても、以下のいずれかに該当する場合には、見舞金は支払われません。
1.過去にユーザーに見舞金が支払われた取引の契約日(複数ある場合には最終のもの)から1年間を経過していない場合。
2.お買い物補償対象外商品に規定されている商品。
3.ユーザーが本規程に定めるユーザーの義務を履行しない場合。
4.J-FEC会員事業者から商品の交付受けられないことについて、ユーザーまたはユーザーの関係者に帰責事由がある場合。
5.J-FEC会員事業者とユーザーの間に、親族関係、資本関係、契約関係等の関係がある場合。
6.自然災害、騒乱、戦争等により社会秩序が混乱した場合。
7.ユーザーに法令違反行為がある場合。
8.ユーザーが架空名義または他人名義で商品を購入した場合。
9.商品の送付先の全部または一部が日本国外である場合。
10.ユーザーがJ-FECによる事故の調査に協力しない場合。
11.ユーザーがメール便、普通郵便などの記録の残らない商品受け取り方法を選択して注文をおこなった場合。
12.運送中や配達後の紛失・盗難などによる商品の未着の場合。
13.ユーザーが代金を支払い済みでありながら、商品が該当ユーザーに交付されていない事実を、客観的に証明できない場合。
第3条 見舞金の額
見舞金の支払額は以下のとおりとします。
1.支払済み代金、送料及び振込手数料の合計額とし、購入時の割引額やポイント利用分は考慮しません。
2.対象となる商品未着に関して保険金を受け取れる保険契約をしている場合は、その保険金額分を支払額から減額します。
3.特定のJ-FEC会員事業者において、ユーザーが代金を支払っているにもかかわらず、商品未交付の事故が同時に複数発生した場合、見舞金の総額は全体で50万円を超えないものとし、該当するすべてのユーザーにおける見舞金の総額が50万円を超える場合には、50万円を各ユーザーが実際に支払った支払済み代金、送料及び振込手数料の合計を基準として按分します。
4.特定のユーザーに支払われる見舞金の額は、30万円を上限とします。支払い済み代金、送料及び振込手数料の合計額が30万円を超える場合は、その見舞金の額は30万円とします。
5.ユーザーに事故に対する責任があるとJ-FECが判断する場合には、見舞金の金額を減額または見舞金の支払い対象外とする場合があります。
第4条 見舞金の請求方法
ユーザーは見舞金を以下の手順により請求するものとします。
1.お買い物補償対象商品を注文し、代金支払い後、商品到着予定日後も商品が届かない場合、電子メールまたは電話によりJ-FEC会員事業者に対して督促を行ってください。
督促後も商品の交付がない場合は、下記手続きにてJ-FECまで早急にご連絡ください。
2.商品不着の通知の内容が本規程にしたがったものであり、その後も商品の交付と返金のいずれもが期待できないとJ-FECが判断した場合は、ユーザーに見舞金申請のご案内をします。(商品不着の通知より2週間程度)
3.ユーザーは、見舞金申請の案内より45日以内に以下の書類を送付して見舞金申請を行ってください。(宅配便、書留郵便、配達記録郵便のいずれかで指定のあて先にお送りください)
期限を過ぎた見舞金申請や指定された郵送方法によらない見舞金申請、及び、本人または同居する親族以外からの申請については、見舞金支払の対象となりませんので十分にご注意ください。
◇見舞金申請書(兼事故内容報告書)
◇代金の支払いを証明する書類
(「支払者名、支払先名、日時、金額」の確認できる振込明細票など)
◇本人確認ができる書類
(運転免許証・パスポート・国民健康保険証のコピー、住民票、印鑑証明)
◇その他、見舞金申請の案内においてJ-FECが求める書類
※警察への被害届の提出等をお願いする場合があります。
すべての必要書類の受領後30日程度でお届の口座に見舞金をお支払いします。
第5条 調査
J-FECが事故の調査を必要と判断した場合、ユーザーはこの調査に協力するものとします。
また、商品を購入した事業者との連絡が不通となるなど、当財団が双方からの情報提供を受けることができない場合、取引に関わる客観的証拠不十分と判断し、見舞金の支払いができない場合があります。
第6条 J-FEC会員事業者に対する権利の譲渡
本規程に基づく見舞金の支払いを受けたユーザーは、支払いを受けた見舞金の額を限度として、J-FEC会員事業者(事故後会員でなくなった場合を含みます。)に対してユーザーが有する権利(代金返還請求権、損害賠償請求権等)をJ-FECに譲渡するものとします。この場合、ユーザーはJ-FECが権利を行使するために必要な一切の協力を行うものとします。
第7条 規程の改変
J-FECが本規程を改変した場合には、その効力は、J-FEC公式ウェブサイトに掲載された時点より発するものとします。
第8条 合意管轄
本規程に関連して、ユーザーとJ-FECの間に紛争が生じる場合には、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。